社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
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 助成金は、融資と異なり返済の必要のないお金です。

 これは、雇用保険料から賄われているものですので、雇用保険料を支払っている会社は当然この助成金をもらう権利があります

 ところが、この助成金制度はあまり活用されていないのが現状です。これはおそらく「助成金の存在自体知らなかった」「どの助成金を受給できるのか判断できない」「手続が複雑で面倒」といったことが理由だと考えられます。更に今後は事業仕分けなどにより助成金も減少していくことが予想されます。

 現在国から支給される助成金は主に以下のような場面で支給されます。

  ◎起業したとき
  ◎労働者を新たに雇い入れたとき
  ◎高年齢労働者を雇い入れたとき
  ◎障害者等を雇い入れたとき
  ◎仕事と子育ての両立を支援するとき
  ◎労働者の能力開発をおこなうとき など

 これらの助成金は支給条件さえ満たしていればもらえるものです。ところが上記のような理由で、自社が助成金をもらえるのかどうか、またもらえるとしたらどのような助成金がもらえるのかの診断さえしていない会社様が大多数です。

 そこで、以下に中小企業向けの主な助成金を掲載させていただきます。

 当事務所では助成金の診断を行っております。診断料はいただきません。お問い合わせは下記まで。

助成金名 概要 助成内容
特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金) 障害者、高年齢者(60~64歳)等をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】
対象者1人につき
90万円(短時間労働者は60万円
【身体・知的障害者(重度以外)】
対象者1人につき
135万円(短時間労働者は90万円
【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、精神障害者】
対象者1人につき
240万円(短時間労働者は90万円
高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金) 65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 対象者1人につき90万円(短時間労働者は60万円
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成 【期間の定めのない雇用の場合】
対象者1人につき
100万円
【有期雇用の場合】
対象者1人につき
50万円
若年者等正規雇用化特別奨励金 就職が困難な年長フリーター等(25~39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成 対象者1人につき100万円
試行雇用奨励金 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成 対象者1人につき月額4万円(最長3ヶ月間)
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金 週20時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者についてステップアップ雇用を実施した場合に助成 対象者1人につき月額2万5千円(最長12カ月間)
介護基盤人材確保等助成金 特定労働者(介護福祉士、訪問介護員(1級)等)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者を除く)として雇い入れ、雇用する被保険者の定着率が一定以上であった場合に助成 特定労働者1人につき上限70万円(1事業主につき3人まで)
介護未経験者確保等助成金 介護関係業務の未経験者(新規学卒者を除く)を雇用保険一般被保険者(ただし、短時間労働者を除く)として雇い入れ定着した場合に助成 【6ヶ月以上定着した場合】
対象者1人につき
25万円(介護参入特定労働者(※)の場合50万円
【さらに6ヶ月以上定着した場合】
対象者1人につき
25万円(介護参入特定労働者の場合50万円
※介護関係業務の未経験者であり、かつ25歳以上40歳未満であって雇入れ日より過去1年間に雇用保険一般被保険者でなかった者
発達障害者雇用開発助成金 発達障害者をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して助成 対象者1人につき135万円(短時間労働者は90万円
難治性疾患患者雇用開発助成金 難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に対して助成 対象者1人につき135万円(短時間労働者は90万円
障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金) 障害者雇用経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成 対象者1人目を雇用した場合に限り100万円
事業協同組合等雇用促進事業助成金 複数の中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用し、雇用促進事業を実施した場合に助成 50万円
中小企業基盤人材確保助成金 中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた中小企業事業主が、認定計画に基づき新分野進出等又は生産性の向上を図るための基盤となる人材を雇い入れた場合に助成 【新分野進出等の場合】
基盤人材1人当たり
140万円、最大5人まで
【生産性の向上を図る場合】
基盤人材1人当たり
170万円、最大5人まで
建設業離職者雇用開発助成金 建設業に従事していた45歳以上60歳未満の労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対し助成 対象者1人につき90万円
中小企業緊急雇用安定助成金 景気変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成(新規学卒者も対象) 【休業・教育訓練の場合】
休業手当の5分の4(教育訓練を行った場合は1人1日6,000円を上乗せ)
【出向の場合】
出向元事業主の負担額の5分の4
中小企業定年引上げ等奨励金 65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止等を実施した中小企業事業主に対して助成 企業規模や導入した制度に応じ、10万~160万円を支給
キャリア形成促進助成金 雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価を推進する事業主に対して、賃金及び訓練経費の一部を助成 【労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等(座学)に要した
経費・賃金の3分の1
短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した
経費・賃金の2分の1
認定実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した
経費・賃金の5分の4
労働者の自発的な職業訓練に要した
経費・賃金の2分の1
【労働者に職業能力評価を受けさせる場合】
受検に要した
経費・賃金の4分の3
【同意雇用開発促進地域の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等(座学)に要した
経費・賃金の3分の2
【認定中小企業者等の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合】
職業訓練等に要した
経費・賃金の2分の1
中小企業雇用安定化奨励金 事業主が有期契約労働者を正社員に転換する制度を就業規則等に新たに定め、実際に1人以上転換した場合等に助成
また、フルタイム有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度や教育訓練制度を新たに規定し、その対象者が一定数以上出た場合に助成
【正社員転換制度を導入した場合】
転換制度を導入し、実際に1人以上転換した場合1事業主当たり
40万円
転換制度導入から3年以内に2人以上転換した場合、1人当たり
20万円(母子家庭の母等の場合は30万円)(最大10人まで)
【共通の処遇制度を導入した場合】
1人以上のフルタイム有期契約労働者に対し、適用した場合
60万円
【共通の教育訓練制度を導入した場合】
3割以上のフルタイム有期契約労働者を修了させた場合
40万円
短時間労働者均衡待遇推進等助成金 事業主が、正社員と共通の評価・資格制度や正社員への転換制度等、短時間労働者と正社員との均衡待遇に向けた制度を設け、制度の対象者が出た場合に一定額を助成 【正社員との共通の評価・資格制度を導入した場合】
制度の対象者が1名以上出た場合
50万円(中小企業事業主には60万円
【正社員への転換制度等を導入した場合】
制度の対象者が1名以上出た場合
30万円(中小企業事業主には40万円
【短時間正社員制度を導入した場合】
対象者1人目
30万円(中小規模事業主には40万円
対象者2人目以降(10人目まで支給)
15万円(中小規模事業主には20万円
精神障害者雇用安定奨励金 精神障害者を新たに雇い入れ、又は休職者を職場復帰させ、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った場合に助成 【精神障害者支援専門家活用奨励金】
専門家の雇入れ1人につき
180万円(短時間労働者は120万円)ただし賃金額が専門家の委嘱1回につき1万円(1年間24回を上限)
【社内理解促進奨励金】
精神障害者の支援に関する知識を習得する講習に要した
費用の2分の1(1回当たり上限5万円
【ピアサポート体制整備奨励金】
社内の精神障害者を精神障害者の雇用管理に関する業務の担当者として配置した場合
25万円
中小企業子育て支援助成金 育児休業取得者が初めて出た中小企業事業主(労働者数100人以下)に助成金を支給 【1人目】
育児休業(子が1歳未満)
100万円(定額)
【2人目~5人目】
育児休業(子が1歳未満)
80万円(定額)
事業所内保育施設設置・運営等助成金 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主に対し、その設置・運営・増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成 【事業所内労働者のための保育施設を設置・運営した場合等】
設置に要する
費用の3分の2(2,300万円限度)
運営に関する
費用の1~5年目3分の26~10年目3分の1(運営形態等により限度額を設定)
増築又は建替えに要する
費用の2分の1(増築1,150万円限度、建替え2,300万円限度)
保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額(
40万円限度)
両立支援レベルアップ助成金 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主を助成 【労働者が育児や介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合】
育児サービス費用の補助額の4分の3、介護サービス費用の
補助額の2分の1
【育児休業取得者に対し代替要員を確保し原職等に復帰させた場合】
1人目
50万円、2人目以降15万円
【子育て期(子が小学校3年生まで)の労働者が利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間を短縮する制度)の導入・利用促進に向けた取組を行い、利用者が生じた場合】
100人以下企業 1人目
100万円、2~5人目80万円
101人~300人企業 1人目
50万円、2~10人目40万円
【育児又は介護休業者がスムーズに現場に復帰できるようなプログラム(職場復帰直前講習、職場復帰直後講習等)を実施した場合】
1人当たり
21万円限度
育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置) 労働者の育児休業取得期間中に事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取組の一部を助成 【3ヶ月以上育児休業休暇を取得させた場合】
事業主が行う
経済的支援額の4分の3
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置) 労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取組の一部を助成 【3ヶ月以上短時間勤務制度を利用させた場合】
事業主が行う
経済的支援額の4分の3
介護労働者設備等整備モデル奨励金 都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合に費用の一部を助成 新たに機器の導入・運用に要した費用の2分の1(1事業主当たりの上限は300万円)
地域再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域における重点分野に該当する事業分野で創業する事業主に対する助成 【特に改善の動きが弱い地域で創業した場合:10道県】
創業経費の合計額の2分の1を支給、雇入れ奨励金として1人当たり60万円を支給(100人分まで限度)
【雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で創業した場合:11県、UIターン】
創業経費の合計額の3分の1(UIターン:2分の1)を支給、雇入れ奨励金として1人当たり30万円を支給(100人分まで限度)
(注)IUターンとは
創業に当たって、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府及び兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要な転入を行った場合をいう
助成金申請

社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
   
    〒332-0015 川口市川口1-1-3-612 
    TEL:048-223-8040 FAX:048-234-7570
    e-mail:g-lawyer@ad.em-net.ne.jp