社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
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■建設業許可申請とは

 会社や個人が建設業を営む場合は、建設業法に基づく許可が必要です。そのために建設業許可申請書を作成して、都道府県の窓口に提出しなければなりません。ここでいう建設業とは建築一式工事、土木一式工事だけでなく、大工工事、石工事、造園工事など含まれ、その種類は全部で28業種にものぼります。

 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。

 「軽微な建設工事」とは、建築一式工事は工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事、建築一式工事以外の工事は請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。



■建設業許可の種類

 建設業許可の種類は前述のとおり以下の28種類あります。

「土木工事一式」「建築一式工事」「大工工事」「左官工事」「とび・土工・コンクリート工事」「石工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「鉄筋工事」「舗装工事」「しゅんせつ工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「内装仕上工事」「機械器具設置工事」「熱絶縁工事」「電気通信工事」「造園工事」「さく井工事」「建具工事」「水道施設工事」「消防施設工事」「清掃施設工事」


■建設業許可の要件

 建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件のすべてを満たしていなければなりません。

 ◎ 経営業務管理責任者がいること
 ◎ 専任の技術者がいること
 ◎ 請負契約に関して誠実性があること
 ◎ 財産的基礎・金銭的信用のあること
 ◎ 許可を受けようとする者が一定の欠格に該当しないこと


■許可行政庁

 建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県知事の建設業許可が必要です。

 また、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要となります。

 ここでご注意いただきたいのは、複数の営業所を設けてもそれらすべてが同一の都道府県内にある場合は、当該都道府県知事の許可となります。

 さらに、複数の都道府県に営業所を設ける場合はそれぞれの都道府県知事の許可ではなく、あくまでも国土交通大臣の許可が必要となります。


■建設業許可の有効期限

 建設業許可は5年間有効で、5年ごとに建設業許可の更新申請が必要です。

建設業許可申請