社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
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成年後見って何? どんな制度?
法定後見 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりします。また、本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることにより本人を保護・支援します。
任意後見 本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくもの。

【成年後見とは】

 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理など(財産管理)や日常生活での様々な契約など(身上監護)を支援していく制度です。


【成年後見制度にはどんなものがあるの】

 成年後見制度は大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。













 法定後見は、さらに判断能力の程度の違いにより「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。












 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為をあとから取り消したりすることによって本人を保護します。

 それに対して、任意後見制度は本人の判断能力があるうちに、任意後見受任者と契約(任意後見契約)を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備える制度です。そして本人の判断能力が不十分になったら、本人があらかじめ結んだ任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助することになります。

 任意後見は法定後見と違い契約によりますので、本人が後見人を決めることができるというメリットがあります。これに対し、法定後見の場合は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになりますので、必ずしも本人が指名した人が選任されるとは限らず、通常は弁護士・司法書士・行政書士などの法律専門家や福祉の専門家などが選ばれることになります。

 なお、成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援しますが、成年後見人等の職務はあくまでも本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。


【後見開始までの流れ】

1.法定後見
  家庭裁判所への申立て ⇒ 審理 ⇒ 法定後見開始の審判・成年後見人選任 ⇒ 審判確定
   ※上記申立てから審判確定まで約4ヶ月

2.任意後見
  本人と任意後見契約 ⇒ 公正証書作成 ⇒ 家庭裁判所に申立て ⇒ 任意後見監督人選任
   ※任意後見契約では「任意後見契約書」および「代理権目録」を作成する

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制度 対象者 代理権の範囲
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 統合失調症・重度の認知症など 財産に関する全ての法律行為
保佐 判断能力が著しく不十分な方 中程度の認知症など 家庭裁判所が審判で定める
補助 判断能力が不十分な方 軽度の認知症など 家庭裁判所が審判で定める

成年後見