社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
  〒332-0015 川口市川口1-1-3-612 
  TEL:048-223-8040 FAX:048-234-7570

 

 ひとくちに「法人設立」といっても、法人には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの営利法人もあれば、協同組合・特定非営利活動法人(NPO法人)、社団法人、財団法人、宗教法人などの営利を目的としない法人もあります。

 当事務所ではいずれの対応も可能ですが、ここでは代表的な「株式会社の設立」について必要となる手続きや準備について簡単に列挙したいと思います。

◆取り敢えずご用意いただくもの

税務署 法人設立届出書
給与支払事務所等の開設届出書
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の評価方法の届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県税事務所 法人設立届出書
労働基準監督署 適用事業報告
労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)
就業規則届
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
年金事務所 新規適用届
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届
保険料口座振替納付申出書
 「会社を立ち上げて、一国一城の主になりたい」「アイデアはあるけど、会社の設立の仕方が分からない」「独立してひと儲けしたい」などとお考えの方はご相談下さい。

 当事務所は、
社会保険労務士業務行政書士業務の双方を行いますので、設立後の補助金・助成金申請労働社会保険手続、会計記帳代行などのバックオフィス業務のサポートも万全です。

 従って、面倒な手続きは全てアウトソースして本業に専念していただくことも可能です。専門家が対応しますので、
ミスもなくなり人件費の削減にもなります
印鑑証明書 発起人用、取締役就任承諾用、改印届出用の合計3通が必要となります。
定款 定款は、その会社の組織や運営方法などを定めたもので「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、会社は基本的に定款に記載された以外の活動などはできません。会社設立時の定款(原始定款という)は、発起人が作成し公証人の認証を受けて初めて効力が生じます。尚、当事務所で作成させていただくことも可能です。
発起人会議事録 発起人会において決定した基本的事項を書面化したものです。こちらも定款同様、当事務所で作成させていただくことも可能です。
法定費用 ・登録免許税(法務局) ⇒ 資本金額の1,000分の7(但し、最低150,000円)
・公証役場認証手数料 ⇒ 50,000円
・収入印紙(定款貼付) ⇒ 40,000円(電子定款の場合は不要)
・謄本、印鑑証明書など ⇒ 約10,000円
法人設立
商号 類似商号調査については、平成18年の商法改正もあり最近はそれほど厳格ではなくなりましたが、それでも不正競争防止法第4条がある限り、念のために調査をしておく必要があります。従いましてある程度の候補(3つくらい)考えておく必要があるかもしれません。
本店所在地 会社の本店を置く住所地となります。
資本金 会社法の改正前は1,000万円以上必要でしたが、現在は資本金額の制限はありません。
事業年度 決算のために計算期間で、1年以内であれば期間を自由に設定することができます。個人事業と同じように1月~12月に設定する場合と上場企業などに多い4月~3月に設定する場合などが多くのパターンですが、あえて繁忙期を避けて設定している会社もあります。
公告方法 通常は官報に掲載する方法により行います。
振込先 資本金の保管証明をしてもらう金融機関を決めます。ただし、発起設立の場合は、残高証明書でOKです。
代表取締役 取締役会を設置しないのであれば特に必要ありません。
事業目的 後で変更するとその都度登録免許税がかかるので、将来的に行う可能性がある事業はあらかじめ盛り込むことをお勧めします。

【株式会社設立】

◆会社設立後の届出書類

◆取り敢えずお決めいただくこと

 株式会社設立に際し、必要な準備や手続き等について簡単に列挙すると以上のようになります。ちなみに株式会社以外の法人を設立する場合は上記とは異なる部分もありますのでご注意下さい。

 尚、当事務所ではお客様のご要望により上記手続きの一部もしくは全てを代行することも可能ですので、ご希望の方は下記までお気軽にご相談下さい。

社会保険労務士・行政書士 岩丸総合法務事務所
   
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